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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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先読み上手なオッサンたちの闘論スレ -35-

1:飯山一郎 :

2018/06/30 (Sat) 15:48:21

host:*.dion.ne.jp
4.27南北会談,6.12米朝会談で,極東アジアの“一触即発状況”は見事に終焉! トランプは公約した非軍事主義(世界中からの米軍撤退)とアメリカ・ファースト(インフラ整備と内需経済)への階段を上り始めた.今後の懸案は「中国の膨張主義」だが,「一帯一路構想」の不評と尻つぼみを米国ネオコン軍産が奇貨として妄動しそうである.さぁ,世界はどうなる?そして日本は?
885:ひとことじーさん :

2018/09/25 (Tue) 17:17:16

host:*.plala.or.jp

国債の発行について(三橋貴明氏のブログで教えて貰いました)
https://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12407349685.html

憲法第85条では「国会の議決」があれば、制限無く発行出来る。

ハズなのに

財政法第4条で、「国の歳出」に「公債や借入金」を財源としてはならぬ、と。

なんで、憲法で禁止していないのに下位の法律(財政法)で憲法を縛るのよ・・・。

財政法の制定が昭和22年ですから「インフレ封じ」のためだと思っていましたが、

実は、憲法9条2項「・・・戦力はこれを保持しない」が関わってくるんですって。

戦争をするには「巨額の戦費」が必要になる
  ↓
巨額の戦費調達には「公債」発行が必要になる。
  ↓
財政的に公債発行を出来なくすれば「戦争」が出来ない(=平和でいられる)。

ってな事らしいです。

三橋貴明氏の論に一つ加えると

財政法第5条では「公債の日銀引き受け」と「日銀からの借入」とを原則禁止しているんです。

さすがに(旧)大蔵官僚です、用意周到ですね~。(ある意味感心します)

なーるほど、一理はあるけど、納得は出来ませんよね。

だって、現在の情勢は選後とは打って変わってます。
① 選後73年経って、侵略される可能性(危険性)が、日本の周囲に満ち満ちてきた。
② 商品供給力は十分以上に整っている。⇒ハイパーインフレの危険性はほぼ皆無なのに、逆に需要不足の真っ只中にいて、ちょっとの油断でデフレ地獄へ落ちる寸前。

ということは

【国と国民を守るため】
最低でも、「自衛のための軍備」と「需要不足を財政で補充」することが必要ですね。

その為の、「財政法の改正」程度はやって貰わないと「国会議員」の価値がないでしょ。

当たり前ですが、「国土強靭化の公共事業」とは別枠ですよ。
(財政法が変われば、自由に出来ますけどね)

「省益あって国益無し」と言われているように、財務省には期待できないので、
議員立法でやって欲しいと思った次第です。

憲法改正には、高いハードルと時間がかかりすぎる難点があるので・・・。


資料↓

【憲法】
第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを
必要とする。

【財政法】
第4条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、
その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源に
ついては、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすこと
ができる。
2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、
その償還の計画を国会に提出しなければならない。
3 第1項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を
経なければならない。

第5条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、
借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。
但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

【憲法】
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。



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