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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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新時代を冷徹に読み解くおっさんたちの激論スレー37-

1:堺のおっさん:

2019/02/16 (Sat) 13:43:18

host:*.enabler.ne.jp
いよいよ二回目の米朝首脳会談が迫ってきた。金正恩とトランプというこれまでにない
国家指導者が作り出す新たな政治局面は我々の固定概念を打ち砕くであろう。
北朝鮮が途轍もない経済発展を成し遂げることは、覇権争いにも大きく影響する。
自立した朝鮮を悲願とする金正恩は、まだ、若干35歳である。10年どころか、
30年先まで国家指導者として君臨しうる。時がたてばたつほど、この若さは武器となり、
10年先までしか見通せない指導者を凌駕していくことであろう。
その片鱗を見通していくスレッドになることを期待する。
809:mespesado:

2019/06/27 (Thu) 23:03:48

host:*.itscom.jp

>>792

【シリーズ:検証!消費税③】

 今回は、まず「直接税」と「間接税」の区別について。

 税金には、税を納める義務が課されている「納税義務者」と、実際の税を

負担する「担税者」がいます。この両者が同一人であるような税金を「直接

税」、別人である場合を「間接税」という、というのがその定義です。

 …と書きましたが、この両者の違いって厳密に区別できるのでしょうか?

 これらの違いを当の財務省はどのように区分しているのか、財務省のサイ

トで調べてみましょう↓


税の種類に関する資料
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a01.htm


 それによると、課税主体による区別として「国税」と「地方税」に分ける

こととは別に、税金の対象の違いによって「所得課税」「資産課税等」「消

費課税」の3種類に分かれるとしています。

 興味深いのは、「直接税」「間接税」という分類にはなっていない、とい

うことです。

 そこで、消費税が含まれる「消費税等」という項目についてのページを見

てみると、以下のようになっています↓


消費課税の概要
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d01.htm


 それによると、「消費課税」なるカテゴリーは、更に「消費税」と「個別

間接税等」に分かれる、とされています。面白いのは、「間接税」という言

葉が「個別間接税等」という言葉の中には含まれているのに、個別でない間

接税という概念は無く、それに相当するのが「消費税」なのかな、と思いき

や、もしそうなら「消費税」と「個別間接税等」をひとくくりにしたジャン

ルを「間接税」と名付ければよいのに、そうは名付けずに「消費課税」と名

付けています。

 これは一体どういうことなのか。この件について解説した「税務大学校」

のテキストである『税務大学講本』の中身が国税庁からネットに公開されて

いますが、その中の「消費税法」という章の中に、次のページがあります↓


https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/syouhi/pdf/01.pdf#page=1


> 租税は、従来から財政学上の様々な学説により分類されているが、税の
> 転嫁の有無により「直接税と間接税」とに分類し、実際に税金を負担す
> る者(担税者)と、その税金を直接納める者(法律上の納税義務者)と
> が同一となるものを直接税といい、異なるものを間接税という学説が代
> 表的である。


 この記述によると、「直接税」とか「間接税」という区別は法律上の分類

ではなく、単なる学説によるもののようです。しかも、冒頭で述べたように、

「納税義務者」という概念は法律で定められているのに「担税者」の方はそ

うではないようです。

 しかし、よく考えるとこれは当然で、まず「納税義務者」の方は、法律で

厳密に定めておく必要があります。なぜなら、税を払い忘れている人に督促

するのに督促先を明示しておく必要がありますし、脱税した場合に処罰する

相手を明確に法で定めておかなければならないからです。

 これに対して「担税者」の方は、明確に定まっているようでいて、意外に

も明確に定まっていません。

 どういう意味かというと、例えば先ほどのリンク先で「個別間接税」のジ

ャンルに出てくる税(例えば「酒税」など)の場合、「担税者」は普通は酒

を買った「消費者」が負担していると考えていますが、この場合は酒を売買

した場合に購入者、すなわち「商品の対価を支払った人」が「担税者」であ

ると見做しているわけですね。

 一方、サラリーマンが会社から給料を受け取ると、この給料にかかる「所

得税」は、労働力という「商品の対価を受け取った人」すなわちサラリーマ

ン当人が「担税者」であると見做されます。

 このように、ある商品に対する売買が行われた場合、それに伴って金銭の

授受が行われますが、その金銭の授受に掛かる税金は、支払う方が負担した

と見做すのか、受け取る方が負担したと見做すのか、実はそんなに明確では

ないですよね。そういう不明確さもある上に「担税者」については法律で指

定しておく必要性も無いので法定の概念にはなっていないものと思われます。

 そういうわけで、「直接税」と「間接税」の区別、実は法律上の区別では

ない、ということが判明しました。先ほどの『税務大学講本』では一応「担

税者」は最終製品購入者である消費者であるということに「学説上は」なっ

ているため、これが「納税義務者」として法定されている各「事業者」とは

別人であるため、「消費税」は「間接税」である、と解説されていますが、

これはあくまで学説上のことに過ぎないようです。

 すると、前に紹介した湖東さんが、財務省の政令で間接税が列挙されてい

る中に「消費税」が含まれていないと言っていたのは何か、ということにな

るのですが、これは先ほどのリンク先である「消費課税の概要」にあるよう

に、「個別間接税等」に述べられている税金の項目を列挙したものに過ぎず、

消費税は、もし間接税と見做したとしても「個別」の商品に対する間接税で

はないから含まれていないのでしょう。つまりここに含まれていないからと

言って、法令上「消費税」は「間接税」ではない、と主張されているわけで

はないのです。ここは湖東さんの勇み足でしょう。

 さて、次回はいよいよ「消費税法」そのものを見ていくことにします。

                              (続く)

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