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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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新時代を冷徹に読み解くおっさんたちの激論スレー37-

1:堺のおっさん:

2019/02/16 (Sat) 13:43:18

host:*.enabler.ne.jp
いよいよ二回目の米朝首脳会談が迫ってきた。金正恩とトランプというこれまでにない
国家指導者が作り出す新たな政治局面は我々の固定概念を打ち砕くであろう。
北朝鮮が途轍もない経済発展を成し遂げることは、覇権争いにも大きく影響する。
自立した朝鮮を悲願とする金正恩は、まだ、若干35歳である。10年どころか、
30年先まで国家指導者として君臨しうる。時がたてばたつほど、この若さは武器となり、
10年先までしか見通せない指導者を凌駕していくことであろう。
その片鱗を見通していくスレッドになることを期待する。
821:mespesado:

2019/06/29 (Sat) 10:11:55

host:*.itscom.jp

>>809

【シリーズ:検証!消費税④】

 今回はいよいよ「消費税法」にどう具体的に記述されているのかを見てい

きたいと思います。そこで、e-Gov という、法令の条文が見られるサイトの

「消費増税」という項目は以下のとおりです↓


https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC0000000108


 この第四条によると、「課税の対象」について書かれています:


> 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当す
> るものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他
> の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)
> には、この法律により、消費税を課する。


 読めば明らかなように、「資産の譲渡」という「行為」に対して消費税を

課す、と書いてあり、税金が「誰に対して」ではなく「何に対して」課せら

れるのかを規定するものだ、ということが明確になっていますね。

 続く第五条には「納税義務者」について書かれており、


> 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に
> 該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)
> 及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをい
> う。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。


 冒頭に「事業者は」という主語があり、税金を納める義務があるのが「誰

か」ということを明確に示しています。

 以上のように、法律では「納税義務者」は定めているけれども「担税者」

については定めが無く、単に「何に対して税を課すか」という「課税対象」

について定めているだけであることがわかります。

 以下、第六条で「非課税」となる項目を、第七条で、輸出に対しては免税

とする旨の「輸出免税等」について、そして第九条では「小規模事業者に係

る納税義務の免除」について規定されています。またちょっと面白いのは、

第十九条で、「課税期間」が定められており、個人事業者の場合は「暦年」

と、法人の場合は「事業年度」と定められていることです。

 さて、あと細かい規定は飛ばして課税額を定める条文に行きます。

 第二十八条に「課税標準」というものを定める旨が規定されています:


> 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価
> の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物
> 若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課
> されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地
> 方消費税額に相当する額を含まないものとする。以下この項及び第三項
> において同じ。)とする。


 法条文特有のややこしい書き方になっていますが、これは要するに課税資

産の譲渡、すなわち経済学者がよく言う「財」の提供に対して支払われる対

価を P と書き、「課税標準」を P* と書き、この P* に対して課される

消費税(国税分)を T1 、消費税(地方税分)を T2 とするとき、


 P* = P - T1 - T2  ……… ①


ということを意味しています。そして第二十九条には税率として


> 消費税の税率は、百分の六・三とする。


と書いてあります。つまり、消費税率(国税分)を α1 とするとき


 α1 = 6.3%


と規定している、ということです。同様に、地方消費税法では同様にして、


消費税率(地方税分)を α2 とするとき


 α2 = 1.7%


と定められています。一般に税法で「課税標準」とは税金を課す対象となる

金額のことを指しますから、「税率」を α1 あるいは α2 と定めた、とい

うことは、それらの「税額」 T1 と T2 を


 T1 = P* × α1  ……… ②

 T2 = P* × α2  ……… ③


と計算する、ということを意味します。

 ややこしい定義ですね。最初に与えられているのは取引額 P と税率 α1

及び α2 です。で、知りたいのは税額 T1 と T2 なんですが、それが陽

に定義されているのではなくて、陰に、つまり「連立方程式」①、②、③

を解いて求めなさい、と言っているのです!何ということでしょうw小学校

(中学校かな?)の算数の宿題みたいですw

 まあ、仕方ないからこの連立方程式を解くことにしましょうw

 まず、① の右辺の T1 、T2 のところに ② と ③ の右辺を代入すれば、


 P* = P - ( P* × α1 ) - ( P* × α2 )


となり、これは、マイナスの項を移項すれば、


 P = P* + ( P* × α1 ) + ( P* × α2 )


となり、これは更に


 P = P* × ( 1 + α1 + α2 )


となるので、ここでようやく「課税標準」P* を割り算によって


 P* = P ÷ ( 1 + α1 + α2 )


という式で求めることができました!

 あとは、この課税標準 P* と税率 α1 、α2 を使って、② と ③ から

払うべき税額が計算できることになります。で、実際にこれらの税額を最初

に与えられた P と α1 と α2 だけを使って表すと、


 T1 = P × α1 ÷ ( 1 + α1 + α2 )

 T2 = P × α2 ÷ ( 1 + α1 + α2 )


となります。ややこしいですね。そんなややこしいことをするくらいなら、

何で最初から P のことを「標準税率」と定義して、そのかわり税率を α1

に対する 6.3% とか α2 に対する 1.7% とかで規定するんじゃなく

て、


 α1* = α1 ÷ ( 1 + α1 + α2 )

 α2* = α2 ÷ ( 1 + α1 + α2 )


のことを税率と呼んで、それぞれ具体的な税率は 6.3% ÷ 108% 及

び 1.7% ÷ 108% と規定する、というのでもいいはずですよね。

 え?割り切れなくて端数が出るから?でも、そもそも消費税率の 6.3%

とか 1.7% なんて、厳密にこの値に設定する必要があるわけじゃないん

だから、逆に α1* や α2* を端数の付かない切りのいい数字で定めればい

いだけであって、その方が消費税率が陽に、しかも②と③のような簡単な掛

け算で計算できるわけだから、そうすればいいのになぜそうしなかったのか?

これは全くの謎です(本連載の後の方でこの謎解きをします)。

 ちなみに上で法的に規定された「標準課税」ですが、これは単に税金を計

算するだけのために便宜的に定義された概念に過ぎません。例えば「所得税」

には「課税所得」なんていう名前の「課税標準」がありますが、こんなもん、

所得税の計算をするためだけに用いられるもので、この額自体は我々の生活

に関係するものでも何でもありません(「可処分所得」という概念なら生活

に直結しますけど、こちらは経済統計の述語であって、税法上の概念ではあ

りません)。

 つまり、我々が普段思わされてきているような、店で付いている値段とい

うものは、小売店がその商品の値段として付けた値段に消費税をプラスした

ものを払わされているのだ、と勝手に思っていますが、税法上はそのような

規定があるわけではなく、単に店で付いている値段から消費税法第28条に

よって「課税標準」という金額が定められ、その「課税標準」に 6.3% +

1.7% = 8% を乗じた額がこの商品に対する「消費税額」になる、と規

定されているだけなのです!

 ですから、よくお店のセールなんかで「今日は消費税分をオマケします!」

とか言って、普段は税込み1080円で売っている商品を1000円で販売

したとすると、お客さんは「あ、今日は80円の消費税を店が払ってくれて

るんだな」と思うでしょうが、実は税法の規定によれば、これは販売価格を

1080円から1000円に「値引き」しただけで、この1000円に対す

る「課税標準」は 1000円 ÷ 108% つまり926円とみなされ、そ

れに対する消費税は、80円ではなくて 926円 × 8% つまり74円に

なる、ということです。まあ、店が74円を税金で払っていることは確かで

すが、店の儲けは 1000円 - 74円 つまり926円となり、お客さん

が錯覚したような 1000円 - 80円 = 920円 になるわけじゃない

のです。

 さて、こういうセコい話はさておきw、以上のような消費税額の法律上の

定め方を知れば、私が >>754 で紹介した湖東さんの講演の中で暴露した


> 消費税が日本に初めて導入されたとき、サラリーマン同盟という組織が
> 国を相手取って、「自分たち消費者が納めた事業者が免税業者などで国
> に納めていない例があるのはおかしい」という訴えをしたら、判決は
> 「消費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提
> 供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、当該消費税分に
> つき、過不足無く国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものでは
> ない。」という確定判決が出た(平成2年地裁)。


という判決は驚くには当たらないいわけです。つまり、この判決で言う「消

費者が事業者に対して支払う消費税分は、あくまで商品や役務の提供に対す

る対価の一部としての性格しか有しない」というのは、「商品や役務の提供

に対する対価」つまり上述で P と書いた方( P* ではない)に対して、

消費税は、この P をもとに①、②、③の連立方程式を解いて求まる P の

内訳としての額 T1 と T2 に過ぎない、とうことを述べているわけですね。

つまり計算の途中に「課税標準」P* というものが出てくるが、勘違いしな

いでね、これは単に消費税額を計算するだけのために便美的に持ち込んだ概

念に過ぎないんだから、法的には「店の定めた課税前の価格に税率を掛けた

額を消費者が負担したのを店が代行して支払っている」という建て付けにな

っているわけじゃないんだ。だから店と消費者との間に消費税額の支払いに

ついて何も契約があるわけじゃないんだよ、という趣旨のことを判決文は述

べているわけです。まあ、講演で湖東さんがこの判決文をわかりやすく解説

した内容はちょっと「言い過ぎ」な部分もありますが、本質的な部分は間違

えてはいません。

 というわけで、法的には確かに消費税というのが店の定めた「課税前価格」

に消費税率を乗じた額を消費者が商品の「元の価格」に上乗せして払い、そ

の税金分の税務署への支払いを店に委託しているというわけではないのだ、

というのは事実であることがわかりました。

 さて、湖東さんは、多くの人が思い込んでいた消費税の計算上の仕組みが

法的には間違いであったことを指摘しました。ただ、湖東さんは税理士なの

で、法的な根拠を非常に強調していますが、事業者にとって、その法的な建

て付けがどうであるかということが重要であるかどうかはまた別の話です。

 次回は、この「事業者にとっての消費税の本質とは何か」について考察す

ることにします。
                              (続く)

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