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金正恩2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.(M部長・飯山一郎)
金正恩の真実 金王朝の“深い謎”ビビンバ!北朝鮮!
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新時代を冷徹に読み解くおっさんたちの激論スレー37-

1:堺のおっさん:

2019/02/16 (Sat) 13:43:18

host:*.enabler.ne.jp
いよいよ二回目の米朝首脳会談が迫ってきた。金正恩とトランプというこれまでにない
国家指導者が作り出す新たな政治局面は我々の固定概念を打ち砕くであろう。
北朝鮮が途轍もない経済発展を成し遂げることは、覇権争いにも大きく影響する。
自立した朝鮮を悲願とする金正恩は、まだ、若干35歳である。10年どころか、
30年先まで国家指導者として君臨しうる。時がたてばたつほど、この若さは武器となり、
10年先までしか見通せない指導者を凌駕していくことであろう。
その片鱗を見通していくスレッドになることを期待する。
825:mespesado:

2019/06/29 (Sat) 13:50:55

host:*.itscom.jp

>>821

【シリーズ:検証!消費税⑤】

 さて、次に行く前に、消費税法の「控除額」について述べているところを

解説しておきましょう。e-Gov の「消費税率」のページ↓


https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=363AC0000000108


によれば、第三十条に「仕入れに係る消費税額の控除」という項目があって、


> 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除され
> る事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れ
> に該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条まで
> において同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課
> 税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め
> る日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に
> 対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」
> という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係
> る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に百八分の六・三を乗
> じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間
> 中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税
> 仕入れに係る支払対価の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。
> 以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの
> 引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除さ
> れるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課さ
> れるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)
> の合計額を控除する。


 長ゲェ~。息が詰まるので、とりあえず( )の部分を省略すると、


# 事業者が、国内において行う課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は保
# 税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分
# に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第四十五条第一項第二号
# に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内に
# おいて行つた課税仕入れに係る消費税額、当該課税期間中に国内におい
# て行つた特定課税仕入れに係る消費税額につき課された又は課されるべ
# き消費税額の合計額を控除する。


 あ~、やっと一息で読めるようになったw

 要するに、事業者が仕入れた物品に掛かる消費税を控除することができる、

と述べているわけです。

 以上の法に書かれていることを元に、完成品1個を販売したとき、その販

売で得られた収入から製造するのに用いた物品の仕入れ値と消費税額を差し

引き、消費税控除額を逆に加えたものがどうなるかを計算してみましょう。

 製品1個の販売価格を P 、それを製造するのに用いた物品の仕入れ値を

C とし、消費税率の合計を α 、すなわち


 α = α1 + α2


とし、「課税標準」ではなく「販売/仕入れ価格」そのものに対する消費税

率を α* と書くと、


 α* = α1 ÷ ( 1 + α1 + α2 ) + α2 ÷ ( 1 + α1 + α2 )


あるいは上記の α を用いて書けば


 α* = α ÷ ( 1 + α )


となるので、消費税控除後の消費税 T は、


 T = P × α* - C × α*  ……… ④


となります。従って、売上から仕入れ費用と消費税を差し引いたもの D は


 D = P - C - T = ( 1 - α* ) × ( P - C ) ……… ⑤


となります。

 ただし、以上は国内で販売した場合の話です。

 そこで、海外に輸出した場合を考えるため、輸出時の販売価格を P' と

すると、消費税率は、P' に掛かる方だけ免除になりますから、この場合の

消費税率 T' は


 T' = - C × α*  ……… ⑥


となります。この場合、売り上げは P' で仕入れ費用は C ですから、輸

出の場合の売上から仕入れ費用と消費税を差し引いたもの D' は、T' の

ところに ⑥ の右辺を代入することにより、


 D' = P' - C - T' = P' - C + C × α*  ……… ⑤


あるいは C に関する項を纏めれば、


 D' = P' - ( 1 - α* ) × C ……… ⑤'


となります。

 さて、【シリーズ:検証!消費税①】では、P' は消費税がかからないの

で「税抜き価格」と等しいが、P はこれに消費税が掛かる、ということで、


 P = ( 1 + α ) × P'  ……… ⑥


あるいは同じことですが、α* を用いて


 P' = ( 1 - α* ) × P  ……… ⑥'


という関係にある、と仮定した上で、国内販売の場合の利益単価 D と輸出

時の利益単価 D' を比較したのでした。その結果は、⑤' の右辺の P' に

⑥' の右辺を代入しますから、


 D' = ( 1 - α* ) × P - ( 1 - α* ) × C ……… ⑦


となり、これはまた


 D' = ( 1 - α* ) × ( P - C ) ……… ⑦'


と書くことができますから、「ほらね、国内販売の場合の ⑤ と同じ利益額

でしょ?」と述べたのでした。

 ところが今回消費税法を調べることにより、「税抜き価格」つまり税法上

の「課税標準」というのは、本当は「店が消費者に売りたい価格として設定

した価格」でも何でもなく、ただ税金の計算の時にしか使われない概念だ、

ということがわかったわけです。ということは、国内販売と輸出を比較する

とき、この「税抜き価格」、というよりは「課税標準」を同一にして比較す

る、というのは実は根拠がない、ということになります。

 では何を同一にして比較すればよいのでしょうか?

 事業者にとって重要なことは、「利益を最大化すること」です。そしてそ

の場合の経営戦略として、販売価格は事業者が自由に決めることができます。

そして、販売価格は、安ければ安いほど買いたい客は増えるけれども1個当

たりの儲けは減り、逆に高ければ高いほど1個当たりの儲けは増える代わり

に販売数は減ります。なので、この相反する条件のもとで利益が最大になる

ように価格を設定するわけですが、この場合に検討の対象となる価格という

のは実際にお客さんが支払う価格、すなわちいわゆる「税込み価格」、今ま

での記号で言えば、国内販売の場合は P* ではなくて P 、輸出の場合は

P' のことになります。なぜなら、お客さんが商品を買うか買わないかを決

める場合、支払う金額のうち税金がいくら含まれているかなんて関係なく、

「トータルとして支払う金額」が「欲しい商品の価値」に見合っているかど

うかで判断するはずだからです。

 さて、この「消費税」ですが、フランスで導入された「付加価値税」をモ

デルにしたと言いますから、仕組みはフランスでも同じはずです。すると、

フランスで付加価値税を導入したとき、欧州の他の国ではまだ付加価値税を

導入していなかったわけですから、これとEU内の関税ナシという事情を考

えれば、フランスで欧州内の他国に輸出する場合の外国人客が支払う価格は

そのまま P' です(米国では消費税が無いので対米輸出は今でもそうです

ね)。一方で国内の客が支払う価格は P です。つまり、国内販売と輸出で

利益単価を比較するなら、P と P' を同じにして比較しなければなりませ

ん。従って、D と D' を比較するには ⑥ や ⑥' ではなくて、


 P' = P  ……… ⑧


として比較しなければなりません。

 それから事業者が支払う「消費税」ですが、事業者にとって、この消費税

の「担税者」が客なのか事業者自身なのか、つまり「間接税」なのか「直接

税」なのか、などという「神学論争」は関係ありません。どうでもよいこと

です。事業者にとって関心があるのは、消費税の「納税義務者」つまり実際

に税金を支払うのが事業者自身である、という事実だけです。なので、この

支払う消費税は、利益から差し引かれる単なる数値でしかありません。

 以上により、輸出の場合の利益 D' は、もともとの式 ⑤' の中の P'

のところを ⑧ により P に置き換えればよいので


 D' = P - ( 1 - α* ) × C ……… ⑨


となります。これと国内で販売した場合の利益単価 D すなわち再掲 ⑤:


 D = ( 1 - α* ) × ( P - C ) ……… ⑤


を差を取って比較すれば、C に比例する項は同じでキャンセルしますから、


 D' - D = P - ( 1 - α* ) × P = α* × P


となり、なんと、輸出の方が、悪名高い「輸出還付金」 α* × C ではな

く、もっとデカい売上高 P そのものの α*倍が輸出企業の丸儲けになる、

ということになります!

 「やっぱり」という感じです。湖東さんが、フランスで輸出企業に補助金

を支払っていたのがGATT違反と糾弾され、苦肉の策として導入した「付

加価値税」がGATT逃れの輸出企業に対する「事実上の補助金」じゃない

か、と再び糾弾されたと言っていましたが、やはり糾弾する側には正当な理

由があったのです。
                              (続く)

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