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新時代を読み解く初心者たちの討論スレー1ー

1:猿都瑠 :

2019/11/13 (Wed) 18:12:40

host:*.kddi.com
メインスレに書き込みたいけど、敷居が高い、考えが纏まった時には別の話題になっているなどなど。

実際にお会いした方々からそのような声があったので立ち上げました。

自身のペースで、そして気楽に疑問質問を、肩の力を抜いて書き込んで下さい。
7:mespesado :

2019/11/16 (Sat) 10:38:20

host:*.itscom.jp

>>2 >>3

 素浪人さん。放知技へようこそ。

 単なる書き間違いかもしれませんが、>>2>>3 はほとんど同じだけれ

ども >>2 で「緊縮財政」となっているところが >>3 では「財政出動」にな

っていて、内容的には >>2 の方が合ってると思うのに、書き直した方(?)

>>3 では反対の意味になってしまっているのはよくわからないところも

あるのですが、内容的に正しい >>2 の方で回答しますね。

 緊縮財政の根拠としては、よく言われてるように、財政法第4条と第5条

で国の予算財源として原則として国債を使ってはならない、という規定があ

り、これが縛りになっていることは確かです。そして、それ以前の問題とし

て、↓


「財務省が緊縮財政をすすめるのはアメリカからの圧力があるのでは?」
週刊西田一問一答おまけ

https://www.youtube.com/watch?v=PCRa2dEC3Xk


で西田議員が説明しているように、財務省設置法↓


https://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/zaimu-h.html


というのがあって、その中に


> 第三条 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税
>  関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及
>  び外国為替の安定の確保並びに造幣事業及び印刷事業の健全な運営を
>  図ることを任務とする。


とあり、この「健全な財政」というのが一般にはプライマリーバランスのこ

とを意味すると「解釈」されていて、それが財務省が緊縮財政を推進するこ

との法的根拠だと言われています。

 で、素浪人さんは、この一連の法律が日本国憲法15条の2項に反しない

か、とのご質問と思います。

 で、憲法15条というと、↓のとおりです。


--------------------------------------------------------------------
第十五条【公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙と秘密投票の保障】
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、
 その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
--------------------------------------------------------------------


 また、財政に関係しそうなところとして、第25条には次のように書いて

あります。↓


--------------------------------------------------------------------
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
  向上及び増進に努めなければならない。
--------------------------------------------------------------------


 また第7章である第83~91条はまるまる財政に関する規定です↓


--------------------------------------------------------------------
第八十三条【財政処理の権限】
 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければ
ならない。

第八十四条【課税の要件】
 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定
める条件によることを必要とする。

第八十五条【国費支出と国の債務負担】
 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必
要とする。

第八十六条【予算の作成と国会の議決】
 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議
決を経なければならない。

第八十七条【予備費】
1 予見し難い予算の丌足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、
 内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を経なけれ
 ばならない。

第八十八条【皇室財産・皇室費用】
 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して、
国会の議決を経なければならない。

第八十九条【公の財産の支出利用の制限】
 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益若しく
は維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対
し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

第九十条【決算・会計検査院】
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、
 次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならな
 い。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律(会計検査院法)でこれを定める。

第九十一条【財政状況の報告】
 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況
について報告しなければならない。
--------------------------------------------------------------------


 法律の世界というのは、数学のようにルールが完全に厳密な世界ではあり

ません。実際、現在では数学における「証明」をコンピューターが正しい推

論を行っているかを機械的に判定できるところまで来ていますが、そもその

法律の世界はそこまで「杓子定規」ではなく、多くの概念に解釈の幅がある

のが普通で、例えば上で挙げた「財政の健全性」とはPBのことだ、という

のは「一つの解釈」に過ぎません。裁判の判決において、しばしば判例主義

ということが言われるのは、法律の条文に解釈の幅がある場合は、過去にそ

れをどう解釈したかということを参考にする、という意味合いがあります。

これは、法を守ることを要請されている国民が、どこまでなら合法でどこか

らが違法かを判断して行動するときに、過去の裁判所による判断を参考にす

るということが期待されているからだと思います。しかしそのような判例主

義も、時代の流れによる価値観の変化に伴って常識が変化することがあり、

そういった場合には裁判所も機械的に過去の判例に従うのではなく、新判断

を提示することがありますが、これも国民の常識をふまえた裁きをしなけれ

ば構成ではない、と判断されることを重視した結果と考えられます。

 さて、そうなると、財務省設置法に出てくる「健全な財政」というときの

「健全」とはどういう内容を指すか、というのは、今の不換貨幣の本当の性

質を知っている人にとってはもはや「プライマリーバランス」のことではな

く、例えば「過度なインフレにもデフレにもならない範囲での国家支出と税

収の関係」と「解釈」するのが正しい解釈だと思いますが、大半の国会議員

と大半の司法関係者がこの不換貨幣の性質について勘違いをしている限りは

この「解釈」を正しい「解釈」で置き換えることは決して行われないでしょ

う。

 このように、法律の世界には、数学などと違って「解釈の幅」というもの

があり、その解釈の幅自体も大多数の国民が正しいと思っている範囲のこと

を指すので、国民の大多数が事実について誤った解釈を続けている限り、法

律の世界も誤った運用がなされ、それが法律違反であるとか憲法違反である

という主張も説得力を持たないことになるわけです。

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