★ 掲示板:『放知技(ほうちぎ)』 ★彡
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2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.
(M部長・飯山一郎)
堺のおっさん等 過激な爺さんのスレ -33-
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1:飯山一郎
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2018/04/11 (Wed) 00:44:04
host:*.dion.ne.jp
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籠池詐欺師の虚言を盾に魔女狩りを狙ったネオコン野党の卑望が粉砕され,財務省のPB論も後退し,安倍・麻生は日本国が異次元の『円(¥)奮発経済』に移行する構想を語り始めた(https://goo.gl/BsCtFU).世界最強通貨(¥)の世界変革能力と安倍の外交力が発揮される2018年の波乱万丈を予見する議論をキボンヌ.
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752:mespesado
:
2018/04/28 (Sat) 21:15:46
host:*.itscom.jp
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>>560
さて、間に南北朝鮮の歴史的な首脳会談がはさまって興奮冷めやらぬ中、
『アベノミクスによろしく』の書評を続けたいと思います。
今回は第6章『「第3の矢」は労働者を過労死させる』です。この表題か
らわかるように、著者明石さんの専門ともいえる労働環境問題に関する議論
です。
著者は、今までの「第1の矢」すなわち大胆な緩和政策に対する考察を離
れて「第3の矢」すなわち規制緩和による経済活動の活性化に話を移します。
この規制緩和の中で著者は、いわゆる「残業代ゼロ法案」の問題点を取り上
げます。
著者は、この法案が「時間ではなくて成果で評価する制度」と報道されて
いるものの、法案では「成果給」を義務付ける条文がないことをもって「単
に残業代をゼロにしたいだけの制度と言って間違いはない。」と言い放ちま
す。そして、なぜ「残業代をゼロ」にしたいかというと、残業代をなくせば
企業はコストをカットできてその分儲かるからだ、と説明します。そして、
連合が2015年の1月に実施したアンケートによると、残業代を稼ぐため
に残業する人は8.7%しかおらず、4割強が残業代の出ないサービス残業
をせざるを得ないことがあると回答した、と述べます。
そして、「残業代ゼロ法案」は次の2つの法案:
① 高度プロフェッショナル制度の導入
② 企画業務型裁量労働制の拡大
から成ると述べ、まず①の方から説明します。
①は、高度の専門職(省令で定める金融商品の開発・ディーリング、アナ
リスト、コンサルタント、研究開発などの業務を想定)にある人で、労働者
の平均年収の3倍以上(1075万円を想定)の人が対象で、残業代や深夜
割増、休日割増がゼロになるほか、労働時間や休日、休憩時間に関する労働
基準法の規制がすべて外されてしまう、というもの。そのかわり、次の3つ
の健康確保措置のいずれか一つを取ることが義務付けられる、というもので
す:
(a) 始業から24時間以内に省令で定める以上の休憩時間を確保し、毎月
の深夜業の回数を省令で定める以内とすること。
(b) 在社時間等にあたる「健康管理時間」を1又は3ヶ月について省令で
定める時間内とすること。
(c) 4週間を通じて4日以上、かつ1年間を通じ104日以上の休日を確
保すること。
一方の②は、あらかじめ決められた時間働いたと「みなす」制度で、その
かわり出退時間を自由に決められる、というのが「企画業務型裁量労働制」
という制度なのですが、その対象となる業種に次の2つの業務を付け加える、
というものです:
(1) 事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分
析を行い、かつこれらの成果を活用し、当該次項の実施を管理すると
ともにその実施状況の評価を行う業務。
(2) 法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調
査及び分析を行い、かつ、これらの成果を活用した商品の販売又は役
務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務。
わかりにくい表現ですが、(1) は調査研究を伴う企画業務、(2) は電通の
ような広告代理店業務のようなものを念頭においていると思われます。
さて、これらの「残業ゼロ法案」に対して、著者はその労働者に対する酷
さを指摘していきます。
まず①の方ですが、残業時間の上限が撤廃される見返りに与えられる(a)
から(c)の要件について、全部ではなく一つを満たせばよいということにな
っているため、例えば(a)を選べば年間で5日間の有給休暇さえ与えれば、
360日連続勤務も合法になるとか、(c)を選べば一定数の休日は与えなけ
ればならないが、そのかわり24時間勤務を命じることが可能になる、とい
うとんでもないことが可能になることや、最初は高給取りだけが対象となっ
ているが、「小さく産んで大きく育てる」という国民の反対を受けやすい法
案の常套手段として、今回の法案では平均年収の「3」倍となっているとこ
ろをゆくゆくは「2」倍に変えたり、更には何倍というのを取り去ってしま
えばいくらでも対象を広げられるという恐れがあることを指摘します。
また②については、①と違って年収の制限すら無いことや残業時間の上限
についても「みなし労働」であるためそんなものは無いと指摘します。
そして、厚生労働省の「過労死等防止対策白書」の精神障害を理由とする
労災の請求件数の推移を掲げて、1999年から2015年度までほぼ直線
的に増加していることから、これらの「残業ゼロ法案」はこの傾向をますま
す加速することになる、といって批判し、
● 労働力が使い潰され、労働力不足がますます深刻化する。
● 過労で精神障害になる人が増えて、社会保障費が増える。
● 長時間労働が女性にとって正社員への参入障壁となり、女性の賃金が
増えない。
● 生活時間が奪われるので、消費に回る金が減る。
● 労働者の賃金が低下する。
● 家族で一緒に過ごす時間が減り、家庭内不和となって離婚が増える。
● 長時間労働で疲弊した状態で働くので生産効率が悪くなる。
という弊害が増えると指摘します。そして、この法案によりブラック企業は
確実に増え、彼らは違法なサービス残業をさせて賃金をごまかしており、こ
れは経営者が労働者から賃金を盗んでいるのと同じだ、そうやって賃金を誤
魔化すことにより異常なくらいの低価格が実現していて、みながそれをやる
から余計低価格競争になり、ブラック企業でないと生き残れない状況が生ま
れている、そしてそれは労働者の更なる賃金低下を招き、消費者である労働
者の賃金が下がれば消費が、従って経済も伸びない、と主張します。そして
この傾向を許しているのは法による規制が緩いためであり、他の犯罪と比べ
ると残業代不払いの罰金などゴミのようなもので、これではどうぞ違反して
くださいと言っているようなものだ、またそれを取りしまる労働基準監督局
も少ない、そしてこの法律はこの最悪の状況を更に悪くする法律であり、こ
れは自民党の支持母体が経団連だから出てきた法案である、その点民主党な
ら支持母体が労組だからこんな法案は出てこない、例えば民主党政権のとき、
労働契約法を改正して有期雇用が無期雇用に転換されるようにしたが、これ
は労働者側政党だから実現できたのだ、そしてこんな酷いことをするアベノ
ミクスなどやめてしまえばよい、と主張するわけです。
以上のような批判は、実は労使関係に関するサヨク(リベラル)系の論者
の基本的なスタンスそのものです。そして本稿で著者が挙げた問題点は、今
までの章で行ってきたような、個別の論点が間違っているからそれを正す、
という批評とは全く違った観点で検討する必要があります。それには、労働
条件に対するそもそも論に立ち返って議論する必要があるので、これは稿を
改めて1から説明することにしましょう。
(続く)