★ 掲示板:『放知技(ほうちぎ)』 ★彡
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2018年元旦,金正恩,五輪外交を開始!平昌五輪を大成功に導く.習近平が金正恩を超国賓待遇!金正恩が米朝首脳会談を提案,これをトランプが即断で受諾!金正恩,板門店から韓国に入り,南北首脳会談.大成功!トランプが5月中の米朝首脳会談を示唆.マティス国防長官が「駐韓米軍の撤退」を示唆!…まさしく激動の2018年だ.この激動の切っ掛けをつくり,激動をリードしてきたのは,金正恩(34)だ!今後も金正恩は世界をリードする!目が離せない.深い考察と議論が必要だ.
(M部長・飯山一郎)
新時代を冷徹に読み解くおっさんたちの激論スレー37-
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1:堺のおっさん:
2019/02/16 (Sat) 13:43:18
host:*.enabler.ne.jp
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いよいよ二回目の米朝首脳会談が迫ってきた。金正恩とトランプというこれまでにない
国家指導者が作り出す新たな政治局面は我々の固定概念を打ち砕くであろう。
北朝鮮が途轍もない経済発展を成し遂げることは、覇権争いにも大きく影響する。
自立した朝鮮を悲願とする金正恩は、まだ、若干35歳である。10年どころか、
30年先まで国家指導者として君臨しうる。時がたてばたつほど、この若さは武器となり、
10年先までしか見通せない指導者を凌駕していくことであろう。
その片鱗を見通していくスレッドになることを期待する。
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867:mespesado:
2019/07/04 (Thu) 07:20:50
host:*.itscom.jp
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>>855
【シリーズ:検証!消費税⑪】
今回は、米国が当初反論していた「直接税」「間接税」の神学論争につい
てです。
さて、フランスが導入した「付加価値税」ですが、これは
(年間売上額) × α* - (年間仕入額) × α*
という計算で計算されるのでした。ここで α* は、いわゆる「税込み価
格」に対する消費税率で、「課税標準」に対する税率 α によって
α* = α ÷ ( 1 + α )
で計算されるのでした。ところで、この付加価値税は、何で「付加価値」税
と名付けたのかというと、上の税の計算式は
{ (年間売上額) - (年間仕入額) } × α*
と書くことができ、この { } の中身が、税金を納める事業所が原材料から
最終製品に至る製造プロセスの中で担当した部分を金額換算したもの、すな
わちその事業所によって「付加」された「価値」であり、その「付加価値」
に対する税金だ、という趣旨によるものです。これは、課税の対象が最終製
品の価格に対して掛かってくるものであり、製造にかかわった各事業所は、
それぞれの事業所が付加した価値に対する税金を「消費者に代行して」支払
うことにした、という趣旨によって名付けられたものであり、税率も、α*
ではなく α で表示しているのは「あくまで消費者が税金を負担している」
ということを主張するためです。つまり消費者が「課税標準」に対する税金
をプラスして支払っている、という名目が必要だからです。
ところが件の湖東さんの講演では、この付加価値の部分が
(年間売上額) - (年間仕入額) = (利益) + (従業員給与)
という形で表すことができるため、「付加価値税」は実は
{ (利益) + (従業員給与) } × α*
と表現することもでき、これは更に
(利益) × α* + (従業員給与) × α*
と書けることに注目します。
すると、左の方の (利益) × α* というのは、事業所の利益に対する課
税ですから、いわゆる「法人税」に他なりません。
では右の方の (従業員給与) × α* の方は何でしょうか?
日本ではあまり馴染みがありませんが、フランスの税金についてはどうで
しょう?このことについて、>>844 の最後に参考のために挙げたサイト:
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11056198_po_201803ma.pdf?contentNo=1&alternativeNo=
諸外国の付加価値税(2018年版)
の45頁に説明があります。
> (ⅱ)付加価値税の導入と標準税率の推移
>
> (a)導入時(1968 年)
> フランスの現代的な付加価値税(Taxe sur la Valeur Ajoutée)は、
> 1968 年 1 月 1 日から導入された。
>
>【中略】
>
> (b)フラン危機やインフレ等に対応するための税率の調整(1968 ~
> 1982 年)
> 標準税率(表 20)は、1968 年の導入時には旧付加価値税の 25% から
> 20% に引き下げられたが、同年、貿易赤字の拡大に起因するフラン危機
> に対処するため、給与税(企業に対する課税)の縮減と付加価値税の標
> 準税率引上げが行われた。1973 年にはインフレ対策、1977 年にはイン
> フレ対策と税率構造の簡素化のため、標準税率が引き下げられた。
この (b) のところで、>>844 で説明したインフレ(スタグフレーション)
対策として1973年と1968年に標準税率が引き下げられたことが述べられてい
ますが、注目すべきはその直前にある
> 給与税(企業に対する課税)の縮減
という部分です。何と、フランスでは伝統的に事業者が従業員に対して支払
う「給与」に対して課税するという税制が存在しているのです。
つまり、先ほど付加価値税が実は
(利益) × α* + (従業員給与) × α*
という形に書き直すことができる、と述べ、左の方は「法人税」に他ならな
い、と述べましたが、実は右の方も「給与税」に他ならないわけです!そう
いうことだとすると、この形の税金なら、フランスが既に導入していた税体
系の中に含まれているのですから、何もあえて「付加価値税」などという新
しい税金など導入せずに、法人税と給与税を α* だけ増税する、といえば
済むはずです。なのに、なぜ新しく「付加価値税」などというものを創設す
る必要があったのでしょう?
その答はハッキリしています。上の式は、あくまで「国内向けに製品を販
売している事業所」の場合です。これが輸出業者であれば、輸出に対する付
加価値税は免税になるので、最初の式が
(年間売上額) × α* - (年間仕入額) × α*
ではなく、
- (年間仕入額) × α*
となります。これはまた、
(年間売上額) × α* - (年間仕入額) × α* - (年間売上額) × α*
あるいは
{ (年間売上額) - (年間仕入額) } × α* - (年間売上額) × α*
と書くことができて、更に
{ (利益) + (従業員給与) } × α* - (年間売上額) × α*
と書くことができて、更に
(利益) × α* + (従業員給与) × α* - (年間売上額) × α*
と書くことができます。
つまり、「法人税」プラス「給与税」という体系で同じ税金を課した場合
に比べて、3番目の項が新たに追加され、この (年間売上額) × α* の分
がまるまる控除されている、という形になるわけです!
つまり、フランスは、「付加価値税」という新しい税金を導入して、しか
も税率を α でなく α* で定義するという小細工を加えることによって、
輸出業者だけ (年間売上額) × α* という額の免税措置を行った、という
ことなのです。もちろんこんなことはフランス税務当局からは公式には発表
されることもなくいわけですが、こうして消費者への間接税であるという大
義名分で、既存の税体系では不可能だった「輸出業者への優遇免税」を滑り
込ませることに成功した、という背景がわかってきたわけです。
(続く)