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1:mespesado :

2018/03/24 (Sat) 11:58:23

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 各スレッドで必要になるデータで、当該スレッドに直接書き込むと長文になって迷惑になるような情報で、元がpdfだったり音声だったりするようなものをテキスト起こしして記録しておくためのスレッドです。
【目次】
>>2 【森友】 財務省:『決裁文書についての調査の結果』
>>3 【森友】 『貸付決議書①「普通財産決議書(貸付)」(平成27年4月28日)』の後半部分.
>>4 【森友】 『森友・改竄前の文書』に関する東京新聞論説主幹・長谷川幸洋氏の論考
>>5 【森友】 『貸付決議書②「普通財産決議書(貸付)」(平成27年5月27日)』
>>6 【森友】 『3.売払決議書「普通財産売払決議書」(平成28年6月14日)』
>>7 【森友】 『特例承認の決裁文書①「普通財産の貸付に係る承認申請について(平成27年2月4日)』
         「安倍昭恵」等の固有名詞は,後半の別紙の「これまでの経緯」の部分.
>>8 【森友】 『特例承認の決裁文書②「普通財産の貸付に係る承認申請について(平成27年4月30日)』
>>9 【森友】 『「学校法人 森友学園」の概要等(平成27年4月30日)』
>>10 【森友】 「経緯」について,事実を時系列で並べなおしたもの
>>11 【森友】 「特殊な地域を一気に買い上げて合筆している」
>>12 【米中貿易摩擦】 『中国 習主席が市場開放策』(2018/04/10)
>>13 【板門店】 朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための『板門店宣言』(2018.04.28)
>>14 【金正恩】 『金正恩党委員長 2018新年の辞』(2018年の激動の切っ掛けとなった!)
>>15 【拉致問題】 日本人拉致問題に関する一考察 『みち』平成24年2月第353号
>>16 【拉致問題】 『日朝平壌宣言』平成14年.拉致の「ら」の字も書かれてないww
>>17 【財政問題】 『アベノミクスによろしく』(明石順平著)の書評(by mespesado)
>>18 【古代史】 ☆☆☆☆☆ 『日本』という国名の秘密 ☆彡 (飯山一郎)
>>19 【板門店】 『10・4宣言』(廬武鉉と金正日が締結したが,履行されなかった)
>>20 【PB,消費税】 消費税増税賛成派の有識者一覧
6:mespesado :

2018/03/25 (Sun) 10:07:17

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【森友】次は『3.売払決議書「普通財産売払決議書」(平成28年6月14日)』

--------------------------------------------------------------------

  調   書


1.事案の概要

  大阪航空局より処分依頼を受けた下記2の財産(以下「本件土地」とい
 う。)については、学校法人森友学園(以下、「学園」という。)から、
 私立小学校敷地として8年程度貸付けを受けた後に買受けたいとの申し出
 を受けて、対応を検討した結果、本省理財局承認を得て、国有財産近畿地
 方審議会の答申を得た上で、平成27年5月に学園と売払いを前提とした貸
 付等契約(10年間の事業用定期借地契約及び売買予約契約)を行っている。
  今般、学園から早期に本件土地を買受けたいとの≪■要請を受けて、価
 格等について協議した結果、学園が買受けることで合意したため、■ ⇒
 ■申し出があり、売払申請書の提出があったことから、■≫本件土地の売
 払いを行うと共に事業用定期借地契約等を合意解除するものである。 

2.財産の概要

  所  在  地:豊中市野田町1501番
  区分 ・ 数量:土地・8,770.43㎡
  沿    革:昭和53年11月15日売買により取得
        (平成17年10月5日 土地区画整理事業による換地処分)
  会  計  名:自動車安全特別会計 空港整備勘定
  処分依頼部局:大阪航空局
  貸付契約日 :平成27年5月29日・10年間の事業用定期借地契約締結
        (平成27年6月8日・同内容を学園と公正証書により取り交
         わし)

3.学園の事業計画

  利 用 計 画 :私立小学校新設(学校名:瑞穂の国記念小学校)
  施設整備時期等 :平成27年5月~平成29年3月(校舎等建設)
           平成29年4月開校予定
           ※ 貸付契約当初は平成28年4月開校予定としてい
            たが、工期の問題等から開校を1年延長した経緯
            がある(用途指定の指定期日を1年延長)。

≪■4.貸付契約までの経緯

(1)本財産は、大阪航空局が、大阪国際空港周辺における航空機騒音対策
   の一環として、建物等を移転補償した上で買収した財産であるが、騒
   音区域が縮小されたことにより保有を続ける必要がなくなったため、
   平成25年4月30日付で大阪航空局が当局に時価売払いによる処分依頼
   を提出。

(2)当局が平成25年6月3日から公的取得要望を募ったところ、学園から小
   学校敷地としての取得要望が出されたが、学園は、土地をすぐ購入す
   るのではなく、学校経営が安定するまでの8年間程度借り受けて、そ
   の後に購入したいと当局及び大阪航空局に要請した。

(3)学園からの要請について、大阪航空局の考えを確認したところ、大阪
   航空局は、至急に本財産を売払わなければならない状況にないため、
   一定期間貸付けた後に売払うことは問題ないとの回答を得た。
    また、本省理財局に相談したところ、本事業計画は私立小学校の新
   設であり事業の公共性があること、財産を所管する大阪航空局も一定
   期間貸付けた後の売払いでも問題ないと回答していることを踏まえる
   と、学園の要請に応じざるを得ないとの結論になり、貸付について検
   討することとした。

(4)本省理財局とも調整のうえ、貸付後の借地権発生のリスクを回避し、
   借地期間内に確実な売払いが担保できるよう以下の措置により処理す
   ることとした。

  ① 事業用定期借地契約を締結
    一定期間をもって確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確
   実に担保する。事業用定期借地の設定期間は、借地借家法第23条によ
   り10年以上50年未満と定められており、相手方計画の8年とすること
   はできないため、契約期間は、事業用定期借地の最短期間である10年
   とする。

  ② 売買予約契約を締結
    事業用定期借地契約の締結のほか、確実に売払いを履行するための
   方策として、あらかじめ売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約
   と同時に締結することにより、事業用定期借地契約満了(10年後)ま
   での売払いを約定させる。

(5)上記(4)による貸付処理は、特例的な内容となることから、平成13
   年3月30日付財理第1308号「普通財産貸付事務処理概要」貸付通達 
   記の第1節の第11の1に基づく理財局長の承認を得て処理を行うことと
   し、平成27年4月30日付財理第2109号「普通財産の貸付に係る特例処
   理について」により理財局長承認を得ている。

(6)本件売払いを前提とした貸付については、平成27年2月10日開催の国
   有財産近畿地方審議会に諮問の上、処理適当の答申を受けている。

(7)これらの手続きを踏まえて、平成27年5月29日に学園と国有財産有償
   貸付契約(事業用定期借地契約)及び国有財産売買予約契約を締結。
   定期借地契約は公正証書による取り交わしが必要となるため、平成27
   年6月8日に学園と国有財産有償貸付契約の内容を公正証書により取り
   交わした。■≫

≪■5.■ ⇒ ■4.■≫本件売払いに至る経緯について

(1)大阪航空局が行った事前調査により、本地には土壌汚染及びコンクリ
  ートガラ等の地下埋設物の存在が判明しており、国は、これらの状況を
  学園に説明し、関係資料を交付した上で貸付契約及び売買予約契約を締
  結している。
   学園が校舎建設工事に着手したところ、平成28年3月に、国が事前に
  学園に交付した資料では想定し得ないレベルの生活ゴミ等の地下埋設物
  が発見された。

≪■(2)学園の代理人弁護士からは、本地は小学校を運営するという目的
  を達成できない土地であるとして、小学校建設の工期が遅延しないよう
  国による即座のゴミ撤去が要請されたが、大阪航空局は予算が確保でき
  ていない等の理由から即座の対応は困難である旨を学園に回答した。

(3)これを受けて学園の代理人弁護士から、本来は国に対して損害賠償請
  求を行うべきものと考えているが、現実的な問題解決案として早期の土
  地買受けによる処理案が提案された。具体的には、国が本地の現状を踏
  まえた鑑定評価による売払価格を示し、学園は、その金額が納得できれ
  ば本地に関する今後の損害賠償等を行わないとする条件で売買契約を締
  結するという提案であった。

(4)学園の提案に応じなかった場合、損害賠償に発展すると共に小学校建
  設の中止による更なる問題発生の可能性があることも含めて、当局及び
  大阪航空局にて処理方針を検討した結果、学園の提案に応じて鑑定評価
  を行い価格提示を行うこととしたものである。
   なお、国と学園が締結している定期借地契約は、学園は借地期間内の
  いつでも本件土地を国から買受けることができると規定している。■

⇒ ■(2)その後、同年3月に、森友学園から、早期に学校を整備し開校す
  るために、埋設物の撤去及び建設工事等を実施する必要があり、国有地
  を購入したい旨の要望があったものである■≫

≪■6.■ ⇒ ■5.■≫価格決定及び契約方法について

(1)今回の鑑定評価に当たっては、大阪航空局から、地下埋設物撤去概算
  額等を反映願いたいとする依頼文書「不動産鑑定評価について(依頼)」
  (平成28年4月14日付阪空補第17号≪■:別添参照■≫)の提出を受け
  ており、大阪航空局からの依頼に基づき本地の現状を踏まえた評価を行
  うものとした。

(2)これを踏まえて、≪■平成28年4月1日を価格時点として■≫平成28年
  4月≪■15日■ ⇒ ■22日■≫近財統-1第442号により不動産鑑定士に鑑
  定評価の発注を行った(不動産鑑定士には上記(1)航空局依頼文書を
  交付した上で評価依頼を行っている)。

(3)不動産鑑定士から不動産鑑定評価書の提出を受けて、当局首席国有財
  産鑑定官の審査を踏まえて、予定価格を134,000,000円と決定した。

(4)未利用地を公共団体等に随意契約を行う場合、近畿財務局は相手方と
  見積り合わせを行って売却価格を決定しているが、≪■本件は定期借地
  による貸付中の財産であるため、相手方への価格通知が可能なものであ
  る。■ ⇒ ■本地については、学園において地下埋設物の撤去費用を積
  算することが困難であると考えられたことから、■≫平成28年6月1日に
  学園に価格≪■通知(口頭)■ ⇒ ■提示■≫を行った結果、学園から
  買受ける意思表示がなされた。

(5)学校法人に対して売払いを行う場合、国有財産特別措置法第11条第1
  項ただし書の規定により、10年以内≪■(売買代金1億2,000万円以上
  の場合)■≫の延期によることが可能。学園は、今回の売払いに際して、
  学校法人として借入金を抑える必要があるとして、延納による買受けを
  希望したことから、本財産を担保に供して10年間の延納による売買契約
  を行うこととしたものである(別添 延納調書参照)。

≪■7.■ ⇒ ■6.■≫売買契約について

(1)契約の概要
    契約相手方   学校法人森友学園
    利用計画    小学校敷地
    契約方式    随意契約
    根拠法令    ・会計法第29条の3第5項
            ・予算決算及び会計令第99条第21号
            ・平成13年10月29日付財理第3660号「財務省所管
             一般会計所属普通財産の管理及び処分を行う場
             合において指名競争に付し又は随意契約による
             ことについての財務大臣との包括協議について」
             通達別紙1の第1の(ニ)1(1)
    用途限定    指定用途:小学校敷地
            指定期日:平成29年3月31日
            指定期間:売買契約日から10年間
    契約書特約条項 下記(3)のとおり。
    支払方法    延納契約(期間10年)
            ・国有財産法特別措置法第11条第1項第1号。

    ※ 本件財産は、自動車安全特別会計所属財産であるため、平成23
     年6月27日付財理第3002号「各省各庁所管特別会計所属財産の処
     分等に係る事務取扱要綱について」通達 記の第3の4に基づき、
     各省各庁の長が行う随意契約を行う場合等の財務大臣との協議は、
     協議が整っているものとして財務省普通財産の処理に準じた取扱
     いができるものである。

(2)契約書式について(概要)

  ①特約条項
   今回の契約については、≪■学園の代理人弁護士が提案する■≫今後
  の損害賠償等は行わないとする旨を売買契約書に盛り込むこととするが、
  これらの規定は通達に定める標準書式で設けられているものではないた
  め、当局統括法務監査官(所属法曹有資格者)の指導を踏まえて特約条
  項を検討した。作成した特約条項案について大阪航空局の確認も了し
  ≪■た上で相手方代理人弁護士に提示して交渉を重ねた結果、当局の提
  示案をもって合意に至ったものである。■ ⇒ ■ている。■≫追加条項
  の詳細は下記(3)のとおり。

  ②貸付契約及び売買予約契約の合意解除
   上記4のとおり、本件は平成27年5月に国有財産有償貸付契約及び国
  有財産売買予約契約を締結しているため、今回、売買契約を行う際には
  これらの書面との関係を整理する必要がある。
   当局統括法務監査官(所属法曹有資格者)に確認したところ、「今回
  予定している売買契約は、締結済の売買予約契約で定めた売買契約書に
  新たな特約条項を加える内容となるため、売買予約の予約完結権行使で
  はなく、今回新たな売買契約を締結すると整理するべき。」との指導が
  あった。そのため、今回の売買契約書には、締結済の国有財産有償貸付
  契約及び国有財産売買予約契約を合意解除する旨の特約条項を付加して
  いる(詳細下記(3)参照)。

  ③契約保証金の返還
   学園との貸付契約においては、定期借地を行うため財務省通達に基づ
  き学園から年額貸付料相当額の保証金を納付させている(受入れは大阪
  航空局)。貸付契約を合意解除することに伴い、当該保証金を学園に返
  還することとなるが、大阪航空局に確認したところ、返還保証金を本件
  売買代金に充当することは可能とのことであった。学園も売買代金への
  充当を希望したため、売買契約書にその旨を規定して処理するものとし
  た。

(3)契約書式について(追加・修正等の詳細)
   本件売買契約書については、平成13年3月30日付財理第1298号「普通
  財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要綱について」で定
  める標準契約書式第2号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、
  時価売払い)を基本とし、以下の条項の追加・修正を行う。
   なお、追加・修正を踏まえた契約書式については、大阪航空局も了解
  済である。

  ①第2条(売買代金)≪■・・・標準書式を修正■≫
    売買代金のうち27,300,000円は定期借地契約の合意解除に伴い国が
   学園に返還する保証金から充当する旨を規定。

  ②第3条(即納金の支払い)≪■・・・標準書式を修正■≫
    即納金は契約保証金充当分を除いた金額にする旨を規定。

  ③第7条(登記嘱託請求書)≪■・・・標準書式を修正■≫
    非課税証明書を提出した場合は登録免許税相当額の現金領収書の提
   出は不要な旨を規定。

  ④(かし担保)≪■・・・標準書式から削除■≫
    別途特約条項により瑕疵担保責任免除特約等を付すため標準書式で
   定められている引渡日から2年間責任を負う条項を削除。

  ⑤第16条(延納特約の解除)≪■・・・標準書式を修正■≫
    乙において売買物件の管理が不十分な場合の延納の特約解除規定を
   削除。

  ⑥第23条(指定用途)≪■・・・標準書式を修正■≫
    ≪■学園代理人弁護士からの申し出に基づき■≫「指定用途と本旨
   において相違ない付随あるいは関連する用途に供する場合」を追加。

  ⑦第42条(瑕疵担保責任免除特約等)≪■・・・標準書式に追加■≫
    売買契約締結後、国は一切、地下埋設物等の瑕疵担保責任を負わな
   いこと等を規定。本件のポイントとなる条項であり、当局統括法務監
   査官の指導を受けて作成した原案を、学園代理人弁護士が了解したも
   の。
    ※ただし、規定し得ない内容(例えば地下から不発弾が発見された
     場合等)まで免責することは、法律上どのような条項を準備して
     も無理であるもの(統括法務監査官)。

  ⑧第43条(売買予約契約の合意解除)≪■・・・標準書式に追加■≫
    上記(2)の②のとおり今回予定する契約書は、売買予約契約で定
   めていた売買契約書の書式を変更(特約条項の追加等)するため、締
   結済の国有財産売買予約契約を合意解除する旨を規定。

  ⑨第44条(貸付契約の合意解除)≪■・・・標準書式に追加■≫
    本件売買契約の締結により締結済の貸付契約を合意解除する旨を規
   定。その前提条件として売買契約日に貸付料の清算を行うことを規定。

≪■8.■ ⇒ ■7.■≫本決議案別案について

 本件の処理については、別案1により相手方に契約締結通知を行い、別案
2により売買契約を取り交わすものとする。
 また、大阪航空局に対しては、別案3により相手方に契約締結通知を行っ
た旨及び契約保証金の売買代金への充当通知を行い、別案4により契約完了
通知、別案5により売買代金(即納金、延納代金及び延納利息)に係る債権
発生通知、別案6により貸付契約(平成27年5月29日付EW38号)終
了に伴う貸付料清算(債権金額の変更・消滅)に係る債権発生通知、別案7
により登記完了通知を行うこととする。

 〇別案1:国有財産の売買契約について・・・(森友学園に通知)

 〇別案2:国有財産有売買契約書・・・(森友学園と取り交わし)

 〇別案3:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の売買契約
      に伴う契約保証金充当について・・・(大阪航空局に通知)

 〇別案4:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の売買完了
      通知について・・・(大阪航空局に通知)

 〇別案5:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の売買契約
      に伴う債権発生通知について・・・(大阪航空局に通知)

 〇別案6:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の貸付契約
      終了に伴う債権発生通知について(変更・消滅)・・・(大阪
      航空局に通知)

 〇別案7:自動車安全特別会計(空港整備勘定)所属普通財産の登記嘱託
      について・・・(大阪航空局に通知)

 ≪■※別案1、3は決裁完了後、速やかに通知を行う。
 ※別案4~7は契約締結後、速やかに通知を行う。■≫


≪■ ■ ⇒ ■経緯

  H25.4.30  大阪航空局からの処分依頼を受理。

  H25.6.3   公用・公共用の取得等要望の受付開始

  H25.9.2   学校法人森友学園より取得等要望書の提出。

  H27.1.27  大阪府私学審議会答申。

  H27.2.10  第123回国有財産近畿地方審議会答申。

  H27.5.29  貸付合意書及び売買予約契約書等を締結。

  H28.3.24  学校法人森友学園より本地を購入したい旨、連絡。

  H28.4.14  大阪航空局より地下埋設物の撤去・除去費用見積りの提出。

  H28.6.10  学校法人森友学園より売払申請書、延納申請書の提出。■≫

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